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社保料、税金も支払猶予が可能

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圧倒的黒字・事業再生コンサルタント

ノーススターパートナーズ株式会社

代表取締役 

事業再生のスペシャリスト。コンサルティング歴28年、350件以上の事業再生を実現させてきたコンサルタント。企業に黒字基調をつくりだす体質づくりを指導。

新型コロナウイルス対策が、政府だけでなく、様々な機関から発表されていますが、日本年金機構からも発表になりました。

いわゆる「納付の猶予」です。
似たようなものに「換価の猶予」があります。

このたびの新型コロナウイルスで資金繰りに影響を受けている企業が以下の条件に該当する場合、分割納付(通常は1年以内、最長2年)を認め、さらに延滞金の一部を免除するというものです。

以下は、「換価の猶予」の申請要件です。
  ①厚生年金保険料などを納付することで、事業の継続を困難にする恐れがある。
   ☞ 新型コロナウイルスの影響が事業に及んでいることをしっかりと説明してください。
  ②納付について誠実な意思を示すこと。
   ☞ 実際には誓約書を提出することになります。
  ③納付すべき期限日から6カ月以内に申請されていること。
   ☞ 6カ月を待たずに速やかに申請をした方が良いと思います。
  ④以前に滞納や延滞金がないこと
  ⑤原則として、猶予を受ける金額相当分の担保があること。
   ☞ 過去に換価の猶予を受けた企業を見ると、全て担保提供が必要とされているわけではなく、提供する担保がない場合は、担保提供をしなくても換価の猶予を受けることができます。

「納付の猶予」もほぼ同じと捉えて良いと思いますが、③は除外されます。

いずれの申請も以下の流れです。
 (1)「換価の猶予」あるいは「納付の猶予」申請書を作成
 (2)財産収支状況書を作成
 (3)(1)(2)を添えて、年金事務所に提出

「換価の猶予」「納付の猶予」どちらで申請をするかは年金事務所に相談の上、決めても良いと思います。

年金保険料などの社保料だけでなく、国税庁からも新型コロナウイルスによる「納税の猶予」を受け付ける旨が発表されています。ちなみに、国税庁にも「換価の猶予」があります。相談申請は、管轄の税務署です。

新型コロナウイルスで資金繰りや事業に影響を受けている場合、まずやらなければならないことは、「資金繰り」です。

それには資金調達と支出を抑制することの二つしかありません。

「換価の猶予」「納付の猶予」いずれも支出を抑制する手段の一つですが、免除されたわけではありません。今後、事業を立て直し、納付・納税をしていかなければ、今後余計に資金繰りが苦しくなることさえもあります。

あくまでも「換価の猶予」「納付の猶予」は分割納付を求めてもらうという手続きですので、資金繰りを確保した後にやらなければならないのは、事業の建て直しです。

この「事業の建て直し」については、緊急勉強会でお話をさせていただきますので、是非、一緒に取り組んでいきましょう。

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