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顧客の反応を確かめてからの知財化~例外を原則に

SPECIAL

知財・ライセンスの収益化コンサルタント

株式会社 IPMaaCurie(アイピーマーキュリー)

代表取締役 

知的財産、マーケティング、マネジメント…を融合し、ライセンスによる収益を恒常的に得る仕組を創るコンサルタント。「見えない有益資産」である知的財産を見える化し、将来、億単位の収益向上に繋がる新たな収益力を引き出す独自の仕組みづくりに定評がある。

「後藤さん、この技術は当初、誰も真似しないだろうと思って特許出願するつもりはなかったんだけど、展示会に出展してみると意外に反応があって、あわてて特許出願することにしたんだよ。対応してくれる?」

これは、先日特許出願のご依頼をいただいた会社の経営者が話された、特許出願に至った理由です。

非常に大規模な展示会で展示したところ、思った以上の反響で、取引先から「これ特許出願しないの?」と言われたようで、言い方は悪いですが心変わりをされたように見受けました。

このような場合、取りうる手段として、特許出願と同時に「新規性喪失の例外」の適用を受ける手続をします。
 今は、展示会等で公知になってから1年以内に特許出願をすれば適用を受けられます。

では、このような対応が果たして正しいのか?

手続上は、あくまでも「例外」の適用であり、公知にする前に特許出願をするべきというのが原則となっています。

しかし、実際には展示会や学会発表で感触を確かめないと、開発を進めてよいかどうかの判断ができない場合も多々あるでしょう。
中小企業が今までに手掛けていない新製品を出す場合は、特にそうかもしれません。

私からすれば、特許法上は「例外」ですが、実務上は「原則」になり得るケースだと思います。

つまり、新製品を開発し試作が完了したら、特許出願が先ではなく、まずターゲット顧客に対し感触を見るためのアクションを起こし、その様子を見て特許による参入障壁を構築するかどうかを判断するという業務フローもありだということです。

この際の条件としては、「顧客の反応が良ければ、間髪入れず特許を出願する」ということです。

新規性喪失の例外は、公知にした行為を新規性喪失と扱わないようにするだけであり、出願日が公知日に繰り下がるのではないため、悪意のある第三者が先に特許出願してしまうことを止めるためには、できるだけ早く特許出願する必要があるのです。

「例外」を「原則」としてとらえ、ビジネスになるかどうかを判断して即座に特許取得するという流れも押さえておいてください。

 

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