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知的財産を「なぜ」活用するのか?~社長、短気は損気ですよ!

SPECIAL

知財・ライセンスの収益化コンサルタント

株式会社 IPMaaCurie(アイピーマーキュリー)

代表取締役 

知的財産、マーケティング、マネジメント…を融合し、ライセンスによる収益を恒常的に得る仕組を創るコンサルタント。「見えない有益資産」である知的財産を見える化し、将来、億単位の収益向上に繋がる新たな収益力を引き出す独自の仕組みづくりに定評がある。

プレゼンテーション1

「後藤さん、先日取得した商標と似た名前でお店を出しているところがあるんです。
何とかしたいのですが、どういうことが可能でしょうか?」

これは、先日電話で相談を受けたお客様からのご質問です。守秘義務上、詳しいことは控えますが、お客様としては、自分の店の売上や知名度に影響が出ないうちに何とかしたいというのが本音です。これは、どの経営者にも言えることですよね。

さて、知的財産権の活用について法律上認められていること(差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求等)の詳しい説明は他に譲るとして、別の活用の仕方を考えてみましょう。

例えば、A社の商品と構造が似ている商品を、ライバル会社B社がA社商品の販売後に市場に投入してきたとします。

もしその商品に特許を利用していた場合、A社の対応として、「B社はけしからん!!特許侵害で訴えてやる!!」ということ、つまり「B社に対して特許侵害訴訟を提起する」という選択肢も、特許法上は取り得ます。この場合も、「特許を活用している」ということが出来そうです・・・

いや、ちょっと待ってください。

訴訟をご経験された方はよくお分かりかと思います。私自身も特許侵害訴訟の補佐人として訴訟対応したことがありますが、一旦訴訟に巻き込まれた場合、またこちらが巻き込んだ場合、いずれの場合も多大な時間・費用・精神的負担が企業全体にのしかかってきます。

ましてや、侵害訴訟を提起した側(こぶしを振り上げた側)は、当然ながら相手の商品販売の差し止めや損害賠償金の獲得を目指しているわけで、もし敗訴にでもなったら、発生するのは訴訟費用と訴訟代理人への多額の着手金、それに「本来は業務に充てるべき時間」のロスです。

これでも、本当に「特許訴訟で特許を活用する」と言えるでしょうか?

私が考える「特許が活用できた状態」とは、以下に尽きます。

「取得した知的財産を使って、自社の収益を上げること」

これしかありません。

これができてない知的財産は、何度も申し上げていますが何の便益も生まない「コスト」でしかありません。

商品が差別化できて儲かり、「おカネ」を生み出してこそ「知的財産を活用できた」と言えるのです。私がこのコラムで一貫して申し上げていることです。

上のことも踏まえて、「本当に相手と争うべきか?訴訟も辞さない態度で臨むべきなのか?」ということを考えるべきなのです。

特に、こちらが相手の行為をやめさせたい場合には、慎重な対応が必要となります。

「短気は損気」です。くれぐれも注意してください。

 

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