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独占販売を含むライセンス契約~リスクを想定する

SPECIAL

知財・ライセンスの収益化コンサルタント

株式会社 IPMaaCurie(アイピーマーキュリー)

代表取締役 

知的財産、マーケティング、マネジメント…を融合し、ライセンスによる収益を恒常的に得る仕組を創るコンサルタント。「見えない有益資産」である知的財産を見える化し、将来、億単位の収益向上に繋がる新たな収益力を引き出す独自の仕組みづくりに定評がある。

「後藤さん、今回販売を委託する先で独占販売契約を締結しようと思っています。どういう点に注意したらいいでしょうか?」

「後藤さん、今お付き合いをしている会社の製品を当社に独占販売させてほしいと申し入れています。やはり、何か契約を取り交わした方がいいですよね?」

これは、コンサルティングとヒアリングをさせていただいた、それぞれ別の会社から聞かれた質問です。両社には、全く関連はなく、偶然重なり合ったので取り上げてみました。

知的財産がからむ話であれば、独占的通常実施権の許諾契約ということで相談に乗ったりしますが、製品そのものの独占販売契約については最も詳しいのは専門の弁護士の先生かと思います。

ただ、一つ言えることは、「独占販売を認める(あるいは認めさせる)ことによる
リスクも想定して契約を取り交わす」ということでしょう。

例えば、独占販売を委託した先で、想定した数量の販売ができず、在庫の山になった場合どうするのか?

また、品質問題が起きた場合に、製造元でちゃんと保証してもらえる体制になっているのか?などなど。

少し考えただけでも、いろんなリスクが想定されますね。

独占的通常実施権の許諾でも、結局はそれにより販売を独占的に認めたり、他の会社での製造を認めないということになるので、基本的に同じリスクは付きまとうかと思います。

製品を開発してどんどん販売するときには、えてしてリスクをおろそかにしがちです。

あとから、
「こういうことも想定しておけばよかった」
「クレームに十分対応できなかった」
「もっと適切な条件で独占を認めればよかった」

ということにならないよう、専門家のアドバイスも取り入れて不利な契約を締結しないようにしてください。

 

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