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商標の拒絶理由への対応は「事例探し」

SPECIAL

知財・ライセンスの収益化コンサルタント

株式会社 IPMaaCurie(アイピーマーキュリー)

代表取締役 

知的財産、マーケティング、マネジメント…を融合し、ライセンスによる収益を恒常的に得る仕組を創るコンサルタント。「見えない有益資産」である知的財産を見える化し、将来、億単位の収益向上に繋がる新たな収益力を引き出す独自の仕組みづくりに定評がある。

「後藤さん、特許庁より登録査定の通知がきました。特許庁としては非常に迅速な査定でした。後藤さんのロジックが生きたのだと思います」

これは、先週末にある案件で一緒に仕事をさせていただいている弁理士の先生からいただいた
メールの一部です。

その先生と一緒に担当した商標出願において特許庁から拒絶理由通知を受け、意見書と補正書を提出して反論したところ、約2週間で登録査定の通知が来たという流れになっています。

当該商標を商品で使用されていたお客様も喜んでおられました。

拒絶理由通知の内容は、いわゆる「他人の先登録商標に類似する」というもので、拒絶理由が解消できなければ特許庁の類否判断を認めることになり、ビジネス上も他の対応を考えないといけないという状況でしたので良かったと考えています。

商標出願の拒絶理由の中には、他人の先登録商標に類似するというものが一定数あります。

弁理士としては、どうしようもないものもありますが、まだ反論の余地がある場合については商標の審査基準も使って、「需要者が混同するおそれがない」ことを主張していきます。

しかし、この場合の拒絶理由を解消する最も有効な手段は、「過去に類似事例で商標登録されたケースがあること」を、実際の登録例を示して主張することです。

特許庁では、審査の上級審として審判という制度があり、審査段階で拒絶されても、審判で拒絶が覆って商標登録されている事例が多数あります。これらの中から今回の事例に類似している例を探し、リスト化するという作業を行います。

これを示すことで、登録される可能性は非常に高まります。

もし商標出願で上記例と同様の拒絶理由が来た場合は、「過去に類似例で登録されたケースがないか」を必ず探すようにしてください。

 

 

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