第43号:正当な利益創出が求められる今!エンジェル起業で自社の競争優位性を養う!

“資金洗浄(マネー・ロンダリング)”という言葉を聞かれたことがありますか?
このコラムをお読みのオーナー社長の方々は、
“資金洗浄対策”を経営上のリスクと捉えた上で、日々、経営に当たられておられますでしょうか?
“資金洗浄”とは、規制薬物取引、盗品取引、身代金、詐欺、違法賭博、タックス・ヘイヴン、脱税、粉飾決算、裏金、偽札などの犯罪行為によって得た現金から、
出所を消し、正当な手段で得た資金と見せかける行為を言います。
昨今、こうした“資金洗浄”を取り締まるため、
多額の現金受け入れを拒む動きが、金融機関の間で強くなっています。
かつては、海外の一部の金融機関では、
資金の受け入れに対して緩いところがあったこともあり、
海外に資金を逃がせば、何でもできる時代もありました。
こうした裏技を教える“資金コンサルタント”“怪しいプライベートバンカー”が
オーナー社長の蓄財指南者として求められる時代もありました。
ところが、“資金洗浄”への取り締まりを強化しようという風潮が強まってきた現在、
不正に蓄えた資金を海外に逃がすなどという行為は、
簡単に行えない時代が到来しています。
むしろ、海外の金融機関が“資金洗浄”をNGとする制度設計に向けて進む中、
日本の金融機関は対応が遅れているくらいなのです。
では、具体的に、どのようなことが起こっているのでしょうか?
最近私のところにも、オーナー社長から、
“資金洗浄被害”に関する相談が増えています。
その中でも、昨今、圧倒的に増えつつある相談案件は、ビットコインがらみです。
ご存じの通り、中国では、年間5万ドルまでしか海外に資金を持ち出せません。
そこで、海外に資金を持ち出すために用いられるのがビットコインなのです。
中国では、ビットコイン取引は、個人間の現金取引が主流となっています。
その結果、ビットコイン取引で得られた資金は、現金で保持されていることが大半です。
資金が現金化されますと、海外への移動も行われやすくなります。
つまり、ビットコインを介せば、中国から日本に資金を持ち出すことも行われやすくなるのです。
取引の構造上、ビットコインは資金洗浄の手段として用いられやすいと言えます。
では、中国企業が、ビットコインの利益を資金洗浄しようとすることが、
日本のオーナー経営に対して、一体、どのような経営上のリスク要因となり得るのでしょうか?
実は、これら中国企業は資金洗浄の踏み台として活用するため、
日本のオーナー経営が保持する固定資産を虎視眈々と狙っているのです。
何故、オーナー企業が狙われやすいのかと申しますと、
オーナー企業は、重要資産の売却について、
オーナー自身が独断で決められることが多いからです。
中国企業は、自らが保持する現金を武器に、
日本のオーナー企業から固定資産を現金で購入します。
ところが、オーナー社長が、この現金を、実際、金融機関に持ち込む段階となりますと、
入金できる銀行がないという事態に直面するのです。
金融機関に入金できないお金は、紙くず同然です。
つまり、オーナー社長は、会社の資産と引き換えに、紙くずを得ることになるのです。
固定資産の売買契約をご破算にしようとしても後の祭りです。
固定資産の売買契約に異議を唱えた時点では、
固定資産の所有権は売却した相手にはありません。
そのときには既に、
オーナー社長が売却した固定資産は、裏マーケットで売りに出てしまっています。
こうして、オーナー社長は紙くずを掴まされ、
中国企業の方は、“資金洗浄”を無事、成し遂げるのです。
さらに、オーナー社長には、新たな代償が持ち受けています。
それは、金融機関との信頼関係の失墜です。
中国企業の“資金洗浄”に利用され、多額の現金持ち込みを金融機関に相談した結果、
“資金洗浄”に関わっている可能性がある“如何わしい企業”として、
オーナー経営の継続にとって欠かせない金融機関との信頼関係を損なってしまうのです。
20年前であれば、このようにして得られた現金を活かせる道もあったことでしょう。
それこそ、“資金コンサルタント”や“怪しいプライベートバンカー”が
オーナー社長の指南役となり、こうした資金を、正当な資金へと変えてくれたはずです。
かつては、“資金洗浄”の完全犯罪が可能であったからこそ、
SFCGは破綻後も、東南アジアで再び、事業者金融を始めることが出来たのです。
ところが、あらゆる規制が厳しくなった現代社会では、
オーナー企業は、ますます、正当な経営努力で資金を得るという考え方が重要になっています。
だからこそ、オーナー経営の繁栄には、エンジェル税制のような法制度を知り、
経営に活かすことが欠かせない時代になってきたのです。
そこで、本題に入りましょう。
他の人が作ったエンジェル税制認定企業に投資するのではなくて、
オーナー社長が自ら主体となり、外部投資家と力を合わせてエンジェル税制認定企業の設立に参画する
――その取り組みを自ら率いる既存事業の発展に活かそうとしたとき、
ビジネスの可能性はどこまで広がるのでしょうか。
オーナー社長がエンジェル税制認定企業の設立に参画することが既存事業にもたらす“大大恩恵”には、主に六つあります。
前回のコラムでは、その一つ目、
自らが設立に関与したエンジェル税制認定企業を作ることで、
エンジェル投資によって、自らが実現しようと描いた”資金戦略””資本戦略””事業承継戦略”が、
当初構想した通りの、より優位な方向へと導きやすくなるという“大大恩恵”について、
お伝えさせていただきました。
今回のコラムでは、
オーナー社長がエンジェル税制認定企業の設立に参画することが既存事業にもたらす“大大恩恵”の二つ目について、お伝えしてまいります。
“大大恩恵”の第二は、
「革新のためのインキュベーション機能」を保持できる点にあります。
エンジェル税制の認定を受けるためには、売上高の成長率、研究開発費の比率、研究開発人員の確保など、一定の要件を満たす必要があります。
これらの要件は、単なる数値基準ではなく、
エンジェル税制草創期のガイドラインに掲げられた「新しい商品やサービス・新市場の開拓」といった挑戦的な事業を後押しようという制度本来の趣旨に基づいています。
つまり、エンジェル税制認定企業には、
もともと「新しい商品やサービス・新市場の開拓といった“革新性の高さ”が求められているのです。
そして、この「新しい商品やサービス・新市場の開拓」といった“革新性の高い事業”への挑戦こそが、
投資家の関心を集める最大の武器となり、
同時に、エンジェル税制認定企業として継続するために必要な、「最大株主の持株比率要件」をクリアしやすくする要因にもなります。
オーナー社長が自ら主体となり、外部投資家と力を合わせてエンジェル税制認定企業の設立に参画することは、
自らも「新しい商品やサービス、新市場の開拓」に挑むことを意味します。
このことは、エンジェル税制対象企業の株式を保持するオーナー社長にとって、
既存事業全体を革新的な未来へと導く「革新のためのインキュベーション装置」を手にすることにほかなりません。
資金洗浄の事例でお分かりの通り、これからの世の中、
ますます、法律にかなった方法でしか利益を得られなくなるのです。
本来、資本主義における自由競争というものは、
決められたルールのもとで成果を出すことが求められるという原理原則から申しますと、
当然の時代の流れとも言えます。
今回のコラムはここまでとなります。
次回以降のコラムでは、
エンジェル税制を投資家の立場から活用するだけでなく、
オーナー社長自らが、エンジェル税制認定起業の設立に参画することで得られる
六つのメリットの三つ目について、具体的に踏み込んでまいります。
なお、エンジェル税制の大恩恵をさらに詳しく知りたい方、
認定企業である株式会社maximumへ投資を検討されている方、
エンジェル税制認定企業を立ち上げ、
自らのビジネス拡大に活用されたいとお考えの方は、
ぜひ下記よりお問い合わせください。
▶ https://www.mku-consulting.com/maximuminc/
代表電話(03-5843-7228)にお電話をいただけましたら、
私のほうから折り返しご連絡もいたします。
すべてのオーナー社長が、
エンジェル起業を自らの競争優勢を高める糧として最短で10社の多角化経営に成功できますよう。
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