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第34号:今考えなければ大損する!今年の節税今考えれば大金が手元に残る!

SPECIAL

ファミリービジネスコンサルタント

MKUコンサルティング

代表取締役 

グループ経営の最適化により、オーナー経営を永続的なファミリービジネスに変える専門家。
 上場・非上場の企業グループオーナーの側近として、20年以上にわたり、企業グループの設計と経営、事業会社の経営、事業会社の創業、M&A、PMI、事業会社の事業承継、事業会社の撤退を手がけてきた。
 現在は、「オーナー社長のための骨太な事業成長を実現するグループ経営の最適化」についてのコンサルティングを行っている。
1969年生まれ、慶應義塾大学商学部卒。兵庫県立大学院経営研究科卒(MBA)。

第34号:今考えなければ大損する!今年の節税今考えれば大金が手元に残る!

エンジェル企業認定企業の代表をしておりますと年末に急激に増える問い合わせ!
それは「今からでも節税!間に合いますか!」です。

昨日も、私が代表をしている株式会社maximumに
あるファミリービジネスのオーナー社長から、このような相談を頂きました。

私は「今なら全然間に合います!」
「しかも、昨年節税し忘れた方までも、今年一年で取り返しましょう!」
とお伝えしました。

25号のコラムでは、
エンジェル税制の複数の制度を複数の企業で活用する
エンジェル税制の“合わせ技”について
お伝えさせていただきました。

ところが、年末の忙しい時期に複数のエンジェル税制認定企業に巡り逢い!
その企業が間違いないかを見極め投資判断する余裕などない!

エンジェル税制以外にもふるさと納税もやらなければならないし!
他にも、節税対策でしなければいけないことが沢山ある!

そう思われる方も多いのではないでしょうか?

そのような方々のために、吉報があります。

そのような方には、
株式会社maximum一社だけと御縁があれば、
同じ年に複数制度を活用頂き
大いにお金を残して頂く、取り返して頂く“裏技”があるのです。

今回34号と次回35号では、その“裏技”についてお伝えさせていただきます。

まず、はじめて私のコラムを読まれた方のために
エンジェル税制の概要を簡単に復習させて頂きます。

エンジェル税制とは、まず、創業間もない会社のうち、
国からエンジェル税制の認定企業として認められた会社に投資しますと
様々な税制上の優遇が受けられる制度です。

今回は概要のみお伝えしますので
詳しくお知りになられたい方は、過去のコラムをお読みいただくか
MKUコンサルティングホームページお問合せフォームより
お問合せお願いします。
https://www.mku-consulting.com/maximuminc/

エンジェル税制の税制優遇は3つです。

一つ目は、優遇措置Aによるメリットです。
この制度は、課税所得を一撃で800万まで圧縮する制度です。
実際、どの程度のメリットが得られるのでしょうか?

チャットGTPに、「課税所得3,000万のオーナー社長が優遇措置Aを活用し、800万控除をするとどうなるか」
聞いてみます。

すると、「約4,475,600円の税金が軽減されます。」
と出てきます。

「そんなに!」と驚かれるかもしれませんが
エンジェル税制を使うと、こんなに税金が減るのです。

二つ目は、優遇措置Bです。
この制度は、株式を売ってもうかった場合、20.315%の税金がかりますよね!
この株で儲けた分をエンジェル税制の認定企業に投資しますと
このうち所得税および復興所得税15.315%の税金を繰り延べできるという優遇です。

いつまで税金を繰り延べられるのかと申しますと、
エンジェル税制認定企業の株式を売るときまでです。

要は、税金を払う余裕ができるまでは、
エンジェル税制の認定企業の株を売らなければいいのです。

繰り延べている間は、そのお金は、自由に使えます。

無利子・無利息・あるとき払いの借り入れを
しているのと同じと考えればいいのです。

三つめは、プレシード・シード特例です。

この制度の威力は、別格です。

株で儲かった利益には、通常20.315%の税金がかりますが
この株で儲けた利益をエンジェル税制の認定企業に投資しますと
20.315%のうち所得税および復興所得税15.315%が非課税になります。

ただし、このプレシード・シード特例には上限金額があります。
上限金額は年間20億円です。

中小企業のオーナー社長の投資であれば、
たいがいの投資は、利益20億円までに収まるのではと思います。

株でもうかった金額が20億円であるとすれば、
「このプレシード・シード特例で3億630万円が非課税になります。」

この制度を知っているだけで、こんなに手元にお金が残るなんて!
まさに宝くじでもあたった感覚!
になるのではないでしょうか!

そこで、25号のコラムでは、複数のエンジェル税制認定企業に投資し
一年で複数の税制優遇を受ける方法をお伝えしました。

その方法は、X銘柄に投資し、優遇措置Aで節税し、
Y銘柄に投資し、譲渡益20億円まではプレシード・シード特例で節税し、
譲渡益20億円をこえた部分につきましては、優遇措置Bで節税するという内容でした。

ところが、年末に差し掛かりますと
「株式会社maximum一社だけで、複数の制度をつかい、ちゃっちゃと多くの節税メリットをうけたい!」

そんな問い合わせが殺到するのです。

「これを実現する十分適法にかなった方法」として二点挙げられます。
ひとつは“家族信託”を用いた方法です。
もう一つは、“増資ラウンド”を用いた方法です。

これらを活用すれば、合法的にエンジェル税制の認定企業一社だけと知り合えていれば
今からでも複数の制度を活用できるのです。

仮に、この年の課税所得が3,000万
同じ年に、株価上昇で30億円儲けたというオーナー社長がいるとしますと
「約4,475,600円の税金が軽減されます。」に加えて
「このプレシード・シード特例で3億630万円が非課税になります。」に加えて
「優遇措置Bで1億5,315万の税金が、支払猶予となります」
というメリットを、同じ年に受けることが出来るのです。

今回のコラムはここまでとなります。
次回は、エンジェル税制の認定企業一社とだけ知り合えていれば
今からでも、今年の確定申告で
この3つの制度を活用できる2つの方法について
お伝えします。

なお、エンジェル税制の大恩恵をさらに詳しく知りたい方、
エンジェル税制認定企業であります株式会社maximum投資されたい方
エンジェル税制認定企業立ち上げのコンサルを受けたい方は
下記よりお問い合わせください。
https://www.mku-consulting.com/maximuminc/

全てのオーナー経営がエンジェル税制のメリットを活かし
オーナー社長とオーナー社長が愛する人が幸せであり続けますよう!
永続不滅のファミリービジネスへの歩みを進めることができますよう!

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