第42号:エンジェル起業こそがオーナー経営の資金戦略と資本戦略を自由自在に導く!

いつもコラムをお読みいただき有難うございます。
こちらのコラムをお読みの方々は、年末年始はどのようにして過ごされましたでしょうか?
家族とゆっくり過ごされた方、その年の目標設定をされた方、様々な過ごし方があったのではと思います。
私は、通常であれば、年末年始は、自らの事業の経営指針を立てる時間に充てています。
ところが、今年の年末年始は、自分の時間は全く取れませんでした。
12月になり、地域金融機関から2件の再生案件を依頼されました。
更に、12月中旬以降、全く異なる地域の地域金融機関から、
3件の再生案件が飛び込みできました。
私の本業は、オーナー社長にコングロマリットビジネスを実現していただくことです。
だから、このような案件が一気に来ても断れば良いのかもしれません。
ところが、私は、実家の倒産を経験したという原体験から、
再生の案件が来ますと、
「この会社をつぶしてはいけない」という、本来の使命感がみなぎるのです。
さすがに年末ギリギリに再生案件が5社も一気に来ましたので、
私の年末年始は、事業再生一色でした。
倒産を目前にした会社の社長は夜も眠れずに過ごします。
私は、倒産回避案件では、代表者とのコミュニケーションを積極的に行い、
代表者の不安を取り除くことに専念します。
年末に来た案件は、いずれも急患ばかりだったのですが、
今回のコラムでは、そのうち一社のお話しをさせていただきます。
こちらの会社は、年商100億ほどの美容関連の通販と通販卸を行っています。
利益そのものは出ているのですが、
金融機関への借り入れが過大で資金繰りが悪化しておりました。
年間の経常利益は4千万程、債務超過ではありません。
金融機関の格付けも当然正常先です。
ところが、この会社、
取引金融機関は9行、毎月の金融機関への返済は利息込みで1千万程ありました。
そして、この企業が、このような年商に至った理由には、
循環取引に巻き込まれたからという特殊事情がありました。
そのため、循環取引を除いた、“この会社の正味の収益力”は年間3千万ほどでした。
色々と頭をひねった結果、
あらゆる仕組みの見直しから3千万の経常利益が1億にまでできる算段が立ちました。
仮に1億の利益があったとしても、
事業から生じたお金のうち、金融機関への返済に回せるお金は、7割くらいです。
1億の利益から3割税金に取られますと、手元に残るのは7千万です。
通常の事業活動での経費もかかりますので、
このうち金融機関に返済できるのは、5千万弱と考えます。
返済能力を超えた分は、リスケをして、
残りの資金で事業をやりくりすることになるのですが、
ここで終わってしまっては、通常の再生計画と何らかわりはありません。
わざわざ、地域金融機関が私に依頼するまでもありませんし、
こんな一般的な再生計画では、この企業は、おそらく再生できないでしょう。
ところで、今回のケースで、
もう1社関連会社(個人事業)を作るとどうなりますでしょうか?
この会社の関連会社(個人事業)として、理美容の企画会社を1社作ります。
そして、本体の利益の10%を、この会社に落とすよう仕組み化します。
関連会社の利益1千万は、純粋にグループ全体の業績向上のために使えます。
なぜ、新しく開業する関連会社は個人事業なのでしょうか?
答えは簡単です。
オーナー社長には、個人事業の収入で、一定の生活を続けていただくためです。
金融機関の納得を得るため、本体の事業では役員報酬を削減します。
また、資金流出を防ぐためにも、役員報酬を減らし、社会保険料を削減します。
ただ、いくら再生とは言え、
オーナー社長がカツカツの生活をしていては良い発想が浮かびません。
だから、オーナー社長に良い仕事をしていただくためにも、個人事業を1社作るのです。
そうして、金融機関に提出する事業再生計画には表われない、
計画の実現可能性を担保するのです。
これをエンジェル起業に当てはめて見ては如何でしょうか!
他の人が作ったエンジェル税制認定企業に投資するのではなくて、
オーナー社長が自ら主体となり、外部投資家と力を合わせてエンジェル税制認定企業の設立に参画する
――その取り組みを自ら率いる既存事業の発展に活かそうとしたとき、
ビジネスの可能性はどこまで広がるのでしょうか。
オーナー社長がエンジェル税制認定企業の設立に参画することが既存事業にもたらす“大大恩恵”には、主に六つあります。
今回のコラムでは、一つ目の大大恩恵について、お伝えしてまいります。
“大大恩恵”の第一は、「投資家としての利益を極大化」できることにあります。
これまでお伝えしてきたエンジェル税制の“大恩恵”は、
いずれも「株価が味方してくれる」という大前提のもとでしか成り立たないのでは
――そう感じられた方もおられたはずです。
実際、優遇措置Aの「投資額の所得控除」、
優遇措置Bの「株式譲渡益課税の繰延べ」、
そしてプレシード・シード特例の「譲渡益非課税枠」。
――これら三つを組み合わせて資金戦略・資本戦略・事業承継戦略を優位に進めようとする際、
最大の不確実要因となりうるのが“売却時の株価”です。
ところが、オーナー社長自身がエンジェル税制認定企業の設立に参画していれば、
資本政策や事業計画に自らの意思が反映されやすくなります。
その結果、エンジェル投資における不確実性は劇的に軽減します。
先ほどの事業再生の事例では、
個人事業を1社作るだけで、
事業再生の確度を劇的に向上できることが、お分かりだったと思います。
会社を1社つくるということは、それだけビジネスチャンスを大きく広げられるのです。
自らが設立に関与したエンジェル税制認定企業を作りますと、
エンジェル投資によって、自らが実現しようと描いた”資金戦略””資本戦略””事業承継戦略”は、
当初構想した通りの、より優位な方向へと導きやすくなります。
このように、エンジェル税制の場合でも、
エンジェル税制認定企業を1社作っただけで、
エンジェル投資によるリターンを、より確実なものにできるのです。
今回のコラムはここまでとなります。
次回以降のコラムでは、
エンジェル税制を投資家の立場から活用するだけでなく、
オーナー社長自らが、エンジェル税制認定起業の設立に参画することで得られる
6つのメリットの2つ目について、具体的に踏み込んでまいります。
なお、エンジェル税制の大恩恵をさらに詳しく知りたい方、
認定企業である株式会社maximumへ投資を検討されている方、
エンジェル税制認定企業を立ち上げ、
自らのビジネス拡大に活用されたいとお考えの方は、
ぜひ下記よりお問い合わせください。
▶ https://www.mku-consulting.com/maximuminc/
代表電話(03-5843-7228)にお電話をいただけましたら、
私のほうから折り返しご連絡もいたします。
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