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パートさんの時給決定に正社員の成長給表を活用する方法

SPECIAL

人事制度コンサルタント

株式会社ENTOENTO

代表取締役 

会社を成長させる人事制度づくりで、700社以上の指導実績を誇る日本屈指のコンサルタント。日本の過去50年間の人事制度のつくり方とは異なり、経営者の評価と賃金の決め方を可視化してつくる画期的な人事制度は経営者から大きな支持を得ている。

パートさんが正社員と同じ仕事をしているときには、パートさんも正社員と同じ成長シートを使って成長確認をします。

この前提は、そのパートさんに、何かの成果を上げることを常に意識してもらいながら仕事をしてもらうということです。

正社員は成長していくと総合評価が高まっていき、そして次の成長等級にステップアップしていくことになります。それに合わせて成長給が増えていきます。

この考え方をパートさんにも応用する場合、パートタイマーという呼び方の所以である、正社員と違いフルタイムで仕事をしていない場合があります。

この場合は、この成長給をそれぞれの会社の所定内労働時間で割ることによって、1時間あたりの単価を出すことが出来ます。これによって、「ある」ことが可能になります。

パートタイマーの方が正社員になったときに、この成長給表はそのまま活用することができ、その等級と号俸のところで成長給を出すことが出来ます。

逆に正社員であった方がパートタイマーに雇用形態を変えるときに、今度は今までの成長給を時間給に変えることが出来ます。

現在は様々な雇用形態で仕事をする従業員が増えてきましたが、その度ごとにこの賃金表を作ると、とても運用が大変になります。

人事部に何十人ものメンバーがいる会社であれば、そんな苦労はないでしょうが、人事部にそれほど人数が多くない会社であれば、この問題は大きな問題になります。

ましてや、労働時間が短く朝早くから仕事はできない、夕方仕事はできない、残業はできない、土日はできない等様々な働き方を受け入れて仕事をしてもらうためには、その働き方に対応した時給の計算の仕方をしなければならなくなります。

しかしこのときも成長給があれば、その雇用形態が違うことによって何らかの係数を掛けることによって、簡単に時間単価を出すことが出来ます。

一番大事なのは、その成長シートで成長の確認をした成長点数が最も重要なその従業員の成長確認をするデータとなります。

これによって、60歳過ぎ、または65歳を過ぎても雇用することがあたり前になった今の日本では、その場合もその雇用形態によって賃金を算出することができるようになります。

できる限り成長給表の種類を増やさず運用されることをおすすめします。

 

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