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新型肺炎とインフルエンザへの会社としての対処法

SPECIAL

全員営業コンサルタント

辻経営 有限会社

代表取締役 

会社の一人ひとりの小さな力を、無理なく売る力に変えて、全員営業で自然と売上があがる体制を築く実践手法とは…。

どんなに優秀な社員でも、健康に問題があれば、能力を最大限発揮できませんし、ポカミスもでかねません。

ましてや感染力が強い病気に罹患したとすれば、ムリして出社したり、それを隠して取引先にいくと周囲に迷惑をかけることにすらなります。

本日は、今回の新型肺炎や感染力が強く毎年やってくるインフルエンザに対して、会社としてどう備えるか、および営業上どういう対応をとるかのヒントをお伝えします。

ここのところ毎日、新型肺炎のニュースが報道を賑わせています。

しかし、ほとんどの企業と経営者は、どこか他人事と考えてはいないでしょうか?

その証拠に、「新型肺炎はやってるよね」と立ち話はしても、「会社としてどう備えるか」を議論していないし、その予定も一切ない会社もあるはずです。

しかし、チャーター機を飛ばして、現地の日本人を全員避難させたのは、私が記憶する限り、クェート侵攻以来です。(この時はトルコとトルコ航空が支援)

なにがいいたいかというと、局地的には、戦争に近い非常時が発生しているということです。そういう非常時に、事が起こってから対応しようとすると手遅れになる場合があります。

もし、会社で新型肺炎が発生したらどうなるでしょうか?

選択肢は3つです。

1.会社として対応をとる
2.個人に対応を任せる
3.隠してうやむやにする

一番ありがちなのが、「2」ではないでしょうか?

しかし、こういうのはいずれ社内でうわさが立つものです。そうすると他の社員は不安なまま会社にくるでしょうし、取引先を含めて風評が立つ可能性があります。

もちろん、「3」は論外です。後日、表に出たときには、臭い事にふたをする会社という認識が取引先とお客様に一気にひろがりかねません。

また、一般的には知られていませんが、意図的に病気を他人にうつした場合、傷害罪が適用されます。

くしゃみをしている人に、オレにむけてくしゃみするなと言ってるのに、ふざけて続けることによって、インフルエンザに罹患すれば立派な犯罪なのです。

今回、新型肺炎という特殊な状況ですが、毎年この時期になると、日本ではインフルエンザの累積の推定患者数は1,000万人にも達すると言われています。対応法としては、現状のところ、新型肺炎とインフルエンザにはかなりの共通項があると考えられています。

どうせ毎年やってくることなら、この機会にインフルエンザも含めて、会社としての対応を考える良い機会ともいえます。

なお、インフルエンザにかかったので休みたいといっても、法律的には、会社は必ずしも有給休暇を与えないといけない訳ではありません。

昭和時代のように「気合を出せばなんとかなるから会社にこい!」というのは、指定伝染病でない限りは実はOKなのです。(道義的には問題ありですが…)

ちなみに、私が営業マン時代は、「会社に電話できるなら出社できるよな」と言われて、病院で注射してもらってから出社しました。遅刻したことによってボーナスは立派に金額を引かれていました(涙)

 

話を戻すと、現時点での対応法は、首相官邸HP厚生労働省HPに記載されていますが、「感染症から身を守る基本対策」をまとめると以下3点になります。

(事前の備え)手洗い・うがいは外出後、調理前後、食事前などこまめに。普段の体調管理も大切
(日常の備え)マスク着用、マスクがない時は、ティッシュや上着の内側や袖で口を覆う
(現場の備え)感染者の血液や排泄物などに触れる可能性がある場合、ゴムなどの使い捨て手袋をする

こんなの当たり前だろうと考えられるかもしれませんが、かれこれ数年間にわたり羽田空港の男性トイレを観察するにつけ、特に冬は一定割合の人がトイレをすませた後に手を洗わずに出ています。その傾向は明らかに若者よりも年配の方が多いです。要は当たり前のことが当たり前になされていないことも多々あるということです。

もちろん、「感染症から身を守る基本対策」をやっていても罹患するリスクはあるので、そうなった時の仕事の引継ぎや、取引先やお客様への連絡などを、簡単でいいので、まとめておくだけでも随分違ってきます。

店舗や工場は別ですが、通常の営業業務や社内業務の範疇であれば、出社せずとも、現在ではWEBと電話でかなりの仕事と一定期間は対応できると考えます。

新型肺炎のウィルスは、現在世界中の医療機関が検査中で、全容はわかっていませんが、もしインフルエンザ感染のように強力とすれば、特に発症から3日間は、できるだけ他の家族と離れて静養すること。また、重症になりやすい高齢者や乳幼児などには、なるべく接触しないようにすることが重要です。

さらに、小児・未成年者は、インフルエンザにかかると急に走り出す、部屋から飛び出そうとする、ウロウロと歩き回るなどの異常行動を起こす恐れがあるため、自宅で療養する場合、発熱から少なくとも2日間は、小児・未成年者が一人にならないように注意を払う必要もあることも、仕事とは直接の関係はありませんが、参考までに記載しておきます。

社員を一人の人間として家庭があることも含めて尊重し、人材(人財)と日々言っているように遇するのであれば、令和時代の経営では、このあたりの範囲まで会社として考えることを推奨しますし、そうであってこそ、真の働き方改革ともいえるのではないでしょうか?

 

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