第30号:知らないオーナー社長は株を売るたびに譲渡益の15.315%の損を重ねる!

株を売却して利益が出れば、20.315%の税金がかかります。
しかし、この税金は、そもそも「本当に支払わなければならないもの」なのでしょうか。
岸田氏、石破氏の後を継ぐ形で小泉氏が登場すれば、
“アメリカ”“中国”“財務省”の影響力は一層強まり、
上場企業の投資家ファースト路線は、さらに加速していったと思われます。
東証の現物市場の約六割を外国人投資家が占めている現状を踏まえますと、
彼らが取ろうとしていた政策は、上場企業投資家ファーストどころか、
外国人株主ファーストと呼んでも過言ではありません。
一方、高市早苗氏は「責任ある積極財政」を掲げています。
では、この高市氏、外国人投資家ファーストの流れを、どこまで変えられるのでしょうか。
日本を長年支配してきた“アメリカ”“中国”“財務省”の影響から脱却し、
日本を真の独立国家にできるのでしょうか。
これは、高市政権の真価が問われる最初の試金石になるでしょう。
麻生政権はかつて、積極財政を志した結果、財務省ににらまれ、
発言の一つひとつを取り上げられ、短命に終わりました。
安倍政権もまた、二度にわたる消費税延期を断行したことで、
“森友学園問題”“加計学園問題”という形で財務省からのリーク攻勢を受けました。
麻生氏や安倍氏であっても、
“アメリカ”“中国”“財務省”という三つの巨大勢力を同時に敵に回すことは、容易ではなかったのです。
もし高市政権が麻生氏の影響を少なからず受けるとすれば、
外国人投資家ファーストの流れは、根本的には変わらないと見るべきでしょう。
麻生氏自身が、安倍首相とともにこれら三者と戦い、
これら三者と同時に戦うことの難しさを痛感しているからです。
したがって――その戦い方は慎重かつ一歩ずつ進むものとなるでしょう。
変化があるとしても、それは緩やかなものにならざるおえないはずです。
日本は当面、上場企業投資家ファースト、外国人投資家ファーストの既定路線を歩み続けることでしょう。
だから、投資家ファーストのこの日本で
株式譲渡益にかかる分離課税など
まともに払わなくて良い道があるに決まっているのです。
前々回のコラムでは
一撃で800万円の課税所得を減らせる「エンジェル税制優遇措置Aの真実」に迫りました。
前回のコラムでは
株式譲渡益課税の支払い時期を自ら決め、資金戦略を有利に進められる「優遇措置Bの真実」に迫りました。
そして今回のコラムでは
手元資金を厚く保ちながら、未来に富を託す資本戦略を可能にする「プレシード・シード特例の真実」に迫ってまいります。
このプレシード・シード特例は、2023年4月1日、優遇措置Bをさらに使いやすくする形で新設されました。
オーナー社長や投資家にとって、まさに**「資本戦略を一変させる切り札」**といえる制度です。
プレシード・シード特例の仕組みは、きわめてシンプルです。
ある株式を売却して利益(譲渡益)が出れば、通常はその利益に税金が課されます。
ところが、その利益の一部を、エンジェル税制の認定を受けたスタートアップ企業に投資すると、
その投資額を利益から差し引くことができるのです。
つまり、「ある年に株式で利益が出た」とき、
その同じ年に投資を行えば、投資額分だけ、その年の税金を減らせるという仕組みです。
数字で分かりやすく示させていただきます。
ある年に株式を売却して3,000万円の利益を得たとします。
通常であれば、この3,000万円すべてに対して**税率20.315%**が課されます。
このうち、所得税が15.315%、住民税が5%です。
したがって、通常は3,000万円 × 20.315% = 609万4,500円の税金を支払う必要があります。
ところが、プレシード・シード特例を活用し、
同じ年に3,000万円のうち1,000万円を認定スタートアップに投資した場合、
課税対象は2,000万円に減少します。
住民税5%は3,000万円全額に課される一方、
所得税15.315%は2,000万円にしか課されません。
その結果、所得税は本来の459万4,500円から306万3,000円に下がり、
差額153万1,500円を手元に残せるのです。
そして――ここからがプレシード・シード特例の真価です。
アメリカのエンジェル税制が大成功を遂げたのもこの制度にあります。
この特例の最大の魅力は、投資後の将来にあります。
すなわち、オーナー社長がプレシード・シード特例を活用して投資した株式を
上場やM&Aで売却した際、
その売却益が最大20億円まで非課税になるのです。
ここでは、所得税も住民税も一切かかりません。
つまり、税金ゼロで20億円のリターンを得ることが可能なのです。
たとえば、20億円の利益を得た場合、
通常であれば4億630万円もの税金を納めなければなりません。
しかし、プレシード・シード特例を使えば、この4億630万円がまるごと免除されるのです。
さらに、万が一、エンジェル投資で損失が出た場合でも、
優遇措置Bと同様に、ほかの株式との損益通算が可能です。
つまり、投資リスクを最小限に抑えつつ、税制上のメリットを享受できます。
プレシード・シード特例の三つの効果は次の通りです。
① 投資時に「手元資金を厚くできる」
② 売却時に「大きな値上がり益をそのまま享受できる」
③ 株価下落時に「損益通算で投資リスクを緩和できる」
まさに、この三拍子を兼ね備えた制度こそ、プレシード・シード特例なのです。
優遇措置A・Bとの違いを整理しておきましょう。
Aは「その年の課税所得を減らし、生涯の手取りを増やす」制度、
Bは「税金の支払時期をコントロールし、資金戦略を有利に進める」制度、
プレシード・シード特例は「現在の資金を満たし、未来に富を託す」制度です。
この制度の本質を正しく理解し、的確に活用できるオーナー社長こそ、
目の前の資金を確保しながら、未来の富を着実に厚くすることができます。
プレシード・シード特例――。
それは、**現在と未来の資本戦略を優位に進めるための“切り札”**なのです。
今回のコラムはここまでとさせていただきます。
プレシード・シード特例の恩恵は、想像をはるかに超えるものです。
次回は、この特例をどのように活用すれば、
オーナー社長が“永続不滅のファミリービジネス”を築けるのか、
具体的な手法とともにお伝えしてまいります。
エンジェル税制の大恩恵をさらに詳しく知りたい方は、下記よりお問い合わせください。
▶ https://www.mku-consulting.com/maximuminc/
株式会社maximumでは、リスクを承知でお問い合わせいただいた投資家の方々に、
代表である私自身が真摯に向き合わせていただきます。
オーナー社長の資本戦略の味方となるプレシード・シード特例。
次回のコラムでは、その具体的な活用ステップを解き明かしてまいります。
ぜひ、プレシード・シード特例をあなたの会社の資本戦略に取り入れてみてください。
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