主力製品には、知的財産という「お墨付き」を
「後藤さん、今ある会社の会長と打ち合わせしてるんだけど、販路開拓をしようとしている商品に従来使っているネーミングと、会社のロゴマークがあって、どちらも商標登録していないらしいんだよ。後藤さんに頼もうと思うんで、よろしく。」
これは、先日私がお世話になっている方からいただいた電話の内容です。
上述の会社の会長とは私も以前お会いしたことがあり、自社製品の販路開拓にお悩みのようでした。商標登録については引き受けさせていただくことにいたしましたが、問題はその商標を使ってどのように販路開拓に生かすかを考える必要があるということです。
以前、このブログで「何でもかんでもまず商標登録ありきではない。その前にまずやることがあるはず」といった趣旨のことを書いたことがあります。今回のケースではどうでしょうか?
今回は、製品も完成しており、既に導入実績もある状況ですが、それに使うネーミングやロゴについて全く手立てを打っていなかった状態です。
この場合は、やはり商標登録をして「お墨付き」を得た上でさらに販売網を広げる工夫をしていくべきかと思います。
商標を取得していなかったことで自社のオリジナルマークなのに他社に先に商標登録されてしまい、使えなくなるというケースはままあります。
特にそのマークを使う製品が自社の主力製品であれば、リスク回避とさらなる販売拡大のために知的財産を取得し、活用することは必須と言えるでしょう。
皆さんの会社でも見直してみたらどうでしょうか。
ちゃんと知的財産という「お墨付き」を得ていますか?
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